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国民健康保険税更正決定通知書とは?
ます。昨日、市役所より「国民健康保険税更正決定通知書」なる通知書が届きました。平成17年度のものと平成18年度のものの2通です。今年2月21日に転職したため、喪失区分が18年2月22日社会保険加入となっています
確定申告の国民健康保険には証明が必要?
」の通知が送られてきましたが、07年秋に他県へ引越しました。その後、旧住所の役場から「国民健康保険税更正(決定)通知書」が送られてきて、その後、2008年1月付けで新しい住所の役場から「納入通知書」
国保の世帯分離
4月から両親の国保に加入しました。しかし、請求を分けたいのです。友達に「世帯分離」という手続きをとることを勧めてもらいました。今からでも、変更手続きは可能でしょうか?どなたか、教えてください。
国保切り替え,書類など
書類(離職票、雇用保険被保険者証?????など)が届くのが2週間くらいかかるそうなのですが、どうすればいいでしょうか?なにか勘違いしていたらすいません。失業保険の手続きにも離職票や被保険者証?などを提出
所得の申告(代理)
困っています。ご存知の方、経験された方教えて下さい。宜しくお願いします。昨年は親の介護の為、所得がゼロで確定申告をしませんでした。(3月の申告時税務署に問い合わせて、所得が無ければ申告は必要ないと言
引っ越した時の国民健康保険料
引っ越した時の国民健康保険料11月末に退職するため12月から国民健康保険に加入します。退職後は現住所(住民登録地)から他の県に引越しをする予定でいるのですが、その場合、引越しした先の自治体で保険料を教えてもらうにはどうすればよいのですか?源泉徴収票を提示するしかないように思われるのですがそれでいいのでしょうか?また、このような場合、自治体側もどのように保険料を算出するのですか?11月までの住民登録地の自治体で国民健康保険に加入する場合は、住民税の関係で会社から収入データが報告されているため、こちらからの報告は特に必要がないと思うのですが・・・・・ いかがですか?

カテゴリ:ビジネス、経済とお金>保険、税金、年金
領収書がなくても「所得税の更正の請求手続」はできますか? 去年4月から今年1月....
領収書がなくても「所得税の更正の請求手続」はできますか? 去年4月から今年1月まで大阪で保険外交員をやってました。事業所得だったため、今年3月に確定申告を行いました。しかし、今になって、交通費(定期代)を申告していなかったことに気づきました。国税庁のホームページには、「所得税の更正の請求手続」には「取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を記載した書類を1部提出してください。」と書いてあるのですが、交通費なので領収書などはありません。これでも更正の手続はできますか?教えてください。 また、手続ができて、所得税が返ってくるときには住民税も安くなるのですか?よろしくお願いします。
去年の9月から国民年金と国民健康保険になったんですが年金を払うのを優先して健....
去年の9月から国民年金と国民健康保険になったんですが年金を払うのを優先して健康保険は未納のままで今延滞金を足して69000円を納めなければいけません。健康保険は所得によって金額が変わると聞いていたので通知書の計算によると所得金額が56万ほどしかなかった私はもっと安いもんだと思ってたので意外でした。こんなものなんでしょうか?延滞金がある以上早く払わなければと思うんですが督促状は詳しい払い方を書いてなく、以前届いた通知書の期限は過ぎてるんですがこの通知書で振り込んでもよいのでしょうか?振り込む場所は銀行の窓口とかなんでしょうか?電話すればいい事なんですが皆さんのご意見を頂ければと思います。よろしくお願いします。長文で申し訳ありません。
国民健康保険税について、ちょっとわかりづらい文章かもしれませんが質問です。昨....
国民健康保険税について、ちょっとわかりづらい文章かもしれませんが質問です。昨日 更正(決定)通知書なるものが来ました。6月2日に国保資格喪失と通知書には書いてあります。第3期(納付期限6月末まで)の国保の支払はしてあります。6月1日付で会社の健康保険資格を取得しています。6月分の給料から保険料を天引きされています。国保の保険証を返還に行った時に受付の人に「6月分の支払はされているので返金があると思います」と言われていました。しかし、通知書と一緒に第4期の振込用紙が入ってました。(金額は少なくなってます)これは支払わなくてはならないのでしょうか?どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

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不動産取得税について
不動産取得税について①不動産取得税は、個人事業主の決算時に必要経費として計上できますか?できるのであれば、科目は何になりますか?(H16.11/25に取得した物件に対して、H17.5/11に納税通知書が届き、納付期限H17,5/31までには納付しました。なので、H17年分の個人事業主の青色申告決算時に経費として計上しても良い・・と思うのですが。実際は計上していません。けれど、減価償却資産ですので、H17年度の事業専用割合(50%)分は償却処分対象として計上しています。)②国民健康保険料は、前年度の所得により毎年変わりますが、(・・計算ミスが分かり)所得税の追徴課税を納付し、健康保険料も変更による増額分を納付しましたので、その年度分の確定申告時には、決定した訂正後の健康保険料が社会保険料控除欄に記入されるべきですよね?・・今頃になり、平成17年分の確定申告の内容を改めて見直しているのですが、更正の請求が H19.3/15までなら(提出日 H18.3/15なので)可能ですので、きちんと、経費にできる分は計上し、控除可能分は申告して、収めすぎた税金を還付してもらいに税務署へ行こうと思っています。どなたか、詳しい方、ご教授下さい。宜しくお願い致します。